ご利用にあたって
社会教育法第 23 条(営利・政治・宗教に関する利用制限)の規定に反する場合は利用できません。申請のときに、利用の目的を詳しくお届けください。
ご利用申し込み
①利用許可の申込は、ご利用日の前々月の1日から公共施設予約システムで受け付けます。
*2026年5月利用分に限り、4月1日から受け付けます。
②つづいて前々月の21日からお電話・窓口でも受け付けを開始します。「公民館利用申請書」に必要事項を記入して、公民館の窓口までご提出ください。 使用料を支払って、「公民館利用許可書」をお受け取りください。
利用料の減額・免除について
次の場合は、公民館使用料の減額や免除を受けることができます。申し込みの時に併せて、減額・免除の申請をしてください。
減免の承認の基準は、下記の通りです。
(1)次のいずれかに該当するとき 施設利用料金の全額
ア 本市又は本市の機関が自ら利用し、又は主催し、若しくは共催する事業に利用するとき。
*附属設備利用料金も全額減免
イ 本市所在の障害者団体、その育成団体、又は障害者の福祉の増進を目的とする公共的団体がその目的達成のための事業に利用するとき。
ウ 本市所在の社会福祉事業を行う団体が、公益性が認められる社会福祉事業に利用するとき。
工 本市所在の下記の施設がその目的達成のための行事に利用するとき。
(ア)放課後児童健全育成事業・小規模保育事業を行う施設
(イ)児童福祉施設
(ウ)認可外保育施設
(エ)各種学校(大学及び高等専門学校を除く)
オ 本市所在の社会教育関係団体が、公益性が認められる社会教育事業で利用するとき。
力 本市所在の自治会、地域コミュニティ連絡協議会、消防団等が、公益性が認められる活動に利用するとき。
(2)次のいずれかに該当するとき 使用料又は利用料金の 5 割に相当する額
ア 公民館に登録する自主学習グループがその目的達成のための行事に公民館を利用するとき。
イ 本市登録する市民文化団体が興行を目的としない行事に利用するとき。
(3)その他市長が特に必要と認めるとき 市長が別に定める額
許可の変更・利用取消の手続き
許可を受けた内容に変更があるときは、「公民館利用変更許可申請書」を提出し、「公民館利用変更許可書」 を受け取ってください。やむを得ず利用を取り消そうとするときには、「公民館利用取消届」を提出してください。
利用料のお支払いと還付
使用料は、利用の許可の際に窓口で支払ってください。ただし、ガス使用料の実費は、利用後に支払うことができます。
支払った使用料は、次の場合を除いては払い戻ししません。
室使用料については、利用の 2 日前までに利用取消の手続きを行った場合。 附属設備使用料については、使用の開始までに取消の手続きがあった場合。 災害その他、利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなった場合。
料金表
施設利用料金
| 施設名 | 利用料金 |
|---|---|
| 研修室1 | 590円 |
| 研修室2 | 590円 |
| 研修室3 | 590円 |
| 会議室1 | 410円 |
| 会議室2 | 410円 |
| 会議室3 | 410円 |
| 講堂 | 1,460円 |
| 視聴覚室 | 1,230円 |
| 和室1 | 470円 |
| 和室2 | 470円 |
| 調理実習室 | 720円 |
附属設備利用料
| 設備名 | 利用料金 |
|---|---|
| 拡声器具 | 90円 |
| ピアノ | 340円 |
| 電子ピアノ | 90円 |
| プロジェクター | 80円 |
| 音楽プレイヤー | 30円 |
